労働者派遣契約書
労働者派遣契約書のテキスト
労働者派遣契約書
(派遣元、以下「甲」)と (派遣先、以下「乙」)は、甲が乙に対して労働者派遣を行うことに関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条(業務内容)
本契約の対象業務は、「乙の保有するソフトウェアの保守業務及びこれに関連する業務」とする。
第2条(派遣人員)
本契約の対象となる派遣人員は5名とする。
第3条(就業場所及び指揮命令者)
就業場所は、乙の本社システム開発部(〒000- 0000 ○○県○○市○○町○-○)とする。
2 本契約に関して指揮命令を行う者は、乙のシステム開発グループリーダー○○○○とする。
第4条(派遣期間)
派遣期間は、平成22年1月1日から平成22年6月30日までとする。
第5条(就業条件)
派遣労働者の就業曜日は、月曜日から金曜日とする。但し、祝祭日は除く。
2 就業時間は9時から18時までとする。
3 休憩時間は12時から13時までとする。
4 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、乙は直ちに甲の派遣元責任者へ連絡する。
5 就業時間外の労働は1日2時間、週6時間の範囲で命ずることができるものとする。
第6条(派遣料金)
派遣料金は、金○○円(税込)とする。乙は、1月末日から6月末日まで、1か月分の派遣料金として、毎月末に金○○円(税込)を、甲の指定する金融機関口座に振込することにより支払うものとする。振込手数料は、乙が負担する。但し、就業時間外の労働などが発生した場合、乙は、別途甲に対して追加料金を翌月末までに支払うものとする。
第7条(安全衛生)
乙は、職場の換気、採光、照明等作業環境管理に配慮し、1か月に1回、作業場の騒音レベルの測定を行う。乙は、測定結果に基づき、必要な措置を講ずる。
2 甲は、派遣労働者を派遣する前に、安全衛生教育を実施する。
3 乙は、業務に従事させる前に、業務に関する危険性等について安全衛生教育を実施する。業務内容の変更を行う際には、乙において必要な安全衛生教育を実施する。
4 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、乙は遅滞なく派遣元責任者に連絡するとともに、労働者死傷病報告の写しを甲に送付する。
第8条(責任者)
派遣元責任者は、甲の営業部次長 ○○○○ とする。
2 派遣先責任者は、乙の総務部長 ○○○○ とする。
第9条(苦情処理)
本契約に関して苦情の申出を受ける者(以下「苦情処理担当者」)については、以下の通りとする。
甲 営業部係長 ○○○○
乙 総務部係長 ○○○○
2 甲の苦情処理担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、速やかに当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知しなければならない。
3 乙の苦情処理担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者に連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、速やかに当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知しなければならない。
4 甲及び乙は、自らその解決が容易であり、即時に処理した苦情を除き、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について派遣労働者に通知しなければならない。
第10条(派遣先の施設利用)
乙は、派遣労働者に対し、乙が雇用する労働者が利用する食堂、休憩所等の施設を利用することができるよう便宜供与することとする。
第11条(契約解除)
乙は、乙の責に帰すべき事由により、本契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に甲に対しその旨の予告を行うこととする。当該予告を行わない場合には、乙は速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。乙が予告をした日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも派遣労働者の当該予告の日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日から30日前までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行うこととする。その他、乙は甲と十分に協議した上で適切な方策を講ずることとする。
第12条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第13条(個人情報)
乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、乙に提供するよう努めるものとする。
4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
6 本契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を甲に返還または甲の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7 乙は、個人情報の取扱いを再委託先に委託する場合は、再委託先の名称及び住所等を書面により事前に甲に通知して承諾を得なければならない。また、乙の責任において、再委託先に対して本契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な管理を行わなければならない。
8 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第14条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
2 前項の解除に伴い派遣労働者の就業が契約期間満了前に終了する場合は、甲及び乙は協力して派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
第15条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
2 甲の都合により契約解除をした場合、乙は、これにより派遣労働者に対し支払う損害賠償額に加え、契約解除に要した費用のすべてを甲に請求できるものとする。
第16条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
第17条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第18条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(契約内容の変更)
本契約の内容変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印