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労働者派遣契約書(1)

労働者派遣契約書(1)のテキスト

       労働者派遣契約書

        (派遣元、以下「甲」)と        (派遣先、以下「乙」)は、甲が乙に対して労働者派遣を行うことに関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条(業務内容)
 本契約の対象業務は、「乙の保有するソフトウェアの保守業務及びこれに関連する業務」とする。

第2条(派遣人員)
 本契約の対象となる派遣人員は5名とする。

第3条(就業場所及び指揮命令者)
就業場所は、乙の本社システム開発部(〒000- 0000 ○○県○○市○○町○-○)とする。
2 本契約に関して指揮命令を行う者は、乙のシステム開発グループリーダー○○○○とする。

第4条(派遣期間)
派遣期間は、平成22年1月1日から平成22年6月30日までとする。

第5条(就業条件)
 派遣労働者の就業曜日は、月曜日から金曜日とする。但し、祝祭日は除く。
2 就業時間は9時から18時までとする。
3 休憩時間は12時から13時までとする。
4 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、乙は直ちに甲の派遣元責任者へ連絡する。
5 就業時間外の労働は1日2時間、週6時間の範囲で命ずることができるものとする。

第6条(派遣料金)
 派遣料金は、金○○円(税込)とする。乙は、1月末日から6月末日まで、1か月分の派遣料金として、毎月末に金○○円(税込)を、甲の指定する金融機関口座に振込することにより支払うものとする。振込手数料は、乙が負担する。但し、就業時間外の労働などが発生した場合、乙は、別途甲に対して追加料金を翌月末までに支払うものとする。

第7条(安全衛生)
乙は、職場の換気、採光、照明等作業環境管理に配慮し、1か月に1回、作業場の騒音レベルの測定を行う。乙は、測定結果に基づき、必要な措置を講ずる。
2 甲は、派遣労働者を派遣する前に、安全衛生教育を実施する。
3 乙は、業務に従事させる前に、業務に関する危険性等について安全衛生教育を実施する。業務内容の変更を行う際には、乙において必要な安全衛生教育を実施する。
4 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、乙は遅滞なく派遣元責任者に連絡するとともに、労働者死傷病報告の写しを甲に送付する。

第8条(責任者)
派遣元責任者は、甲の営業部次長 ○○○○ とする。
2 派遣先責任者は、乙の総務部長 ○○○○ とする。

第9条(苦情処理)
本契約に関して苦情の申出を受ける者(以下「苦情処理担当者」)については、以下の通りとする。
甲  営業部係長 ○○○○   
乙  総務部係長 ○○○○
2 甲の苦情処理担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、速やかに当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知しなければならない。
3 乙の苦情処理担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者に連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、速やかに当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知しなければならない。
4 甲及び乙は、自らその解決が容易であり、即時に処理した苦情を除き、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について派遣労働者に通知しなければならない。

第10条(派遣先の施設利用)
 乙は、派遣労働者に対し、乙が雇用する労働者が利用する食堂、休憩所等の施設を利用することができるよう便宜供与することとする。

第11条(契約解除)
乙は、乙の責に帰すべき事由により、本契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に甲に対しその旨の予告を行うこととする。当該予告を行わない場合には、乙は速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。乙が予告をした日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも派遣労働者の当該予告の日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日から30日前までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行うこととする。その他、乙は甲と十分に協議した上で適切な方策を講ずることとする。

第12条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第13条(個人情報)
乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、乙に提供するよう努めるものとする。
4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
6 本契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を甲に返還または甲の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7 乙は、個人情報の取扱いを再委託先に委託する場合は、再委託先の名称及び住所等を書面により事前に甲に通知して承諾を得なければならない。また、乙の責任において、再委託先に対して本契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な管理を行わなければならない。
8 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第14条(期限の利益喪失) 
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
2 前項の解除に伴い派遣労働者の就業が契約期間満了前に終了する場合は、甲及び乙は協力して派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。

第15条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
2 甲の都合により契約解除をした場合、乙は、これにより派遣労働者に対し支払う損害賠償額に加え、契約解除に要した費用のすべてを甲に請求できるものとする。

第16条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第17条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第18条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(契約内容の変更)
本契約の内容変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。


以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。


平成  年  月  日


甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印


労働者派遣契約書(2)

労働者派遣契約書(2)のテキスト

       労働者派遣基本契約書

〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、乙がその雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
本契約は、乙が、労働者派遣法に基づき、乙の雇用する派遣労働者(以下、「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させることを約するにあたり、その基本的条件を定めることを目的とする。

第2条(本契約の適用)
本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、特に定めのない限り、甲乙において別途締結する個別の労働者派遣契約に適用されるものとする。なお、本契約に定める事項は、労働者派遣法第2条第4号に定める紹介予定派遣(労働者派遣のうち、派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について職業紹介を行い、又は職業紹介を行うことを予定してするものをいう。)には適用しない。

第3条(個別労働者派遣契約)
甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業する組織単位、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約(以下、「派遣契約」という。)を締結する。

第4条(派遣料金)
1 甲は、派遣契約に基づく派遣業務(以下、「業務」という。)の対価として、乙に対し派遣料金を支払うものとする。派遣料金は業務の内容並びに技量によりその都度派遣契約により定めるものとする。なお、派遣労働者の就業が時間外労働、深夜労働、休日労働に及ぶ場合において、派遣契約に割増料金の定めがある場合には、その定めに従って算出される割増金を当該割増料金として、また、派遣契約に定めのない場合は、労働基準法に基づき算定される割増金相当額を当該割増料金として、乙は甲に請求することができるものとする。
2 派遣労働者が、欠勤、有給休暇、特別休暇、遅刻、早退等により、個別契約で定める当該派遣労働者の就業日又は就業時間に就業しなかった場合、甲は当該就業しなかった日又は時間に相応する派遣料を支払うことを要しない。
3 甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない場合は、甲は乙に対し、当該業務は行われたものとして派遣契約に基づく派遣料金を支払うものとする。
4 甲は、当月末日までの派遣料金の合計金額を翌月末日までに乙の指定する口座へ振込むものとする。

第5条(苦情処理)
1 甲及び乙は、お互いの緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努めるものとする。
2 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に通知しなければならない。

第6条(派遣労働者の選任)
1 派遣契約に基づく派遣労働者の選任は乙が行うものとし、甲は派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないよう努めなければならないものとし、また、乙は、これらの行為に協力してはならないものとする。
2 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができるものとする。
3 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講じるものとする。
4 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者の交替を要請することができるものとする。
5 乙及び派遣労働者の事情により派遣労働者の交替を要する場合、乙は甲に対し事前に当該理由を通知しかつ甲の当該交替(後任派遣労働者の選任を含まない。)についての承諾を得た上で、派遣労働者を交替することができるものとする。

第7条(派遣労働者の雇用の禁止)
甲は、派遣契約期間中において、派遣労働者を甲又は甲の関連会社等に雇用する旨の勧誘をし、又は雇用してはならないものとする。

第8条(個人情報の保護)
1 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。但し、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報、関係者の個人情報及び個人の秘密を正当な理由なく他に洩らし、又は開示する等してはならない。

第9条(営業秘密及び個人情報の守秘義務)
1 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲及び取引先その他関係先の業務に関する営業秘密について、不当に漏えいし、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
2 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲の役員、従業員等及び取引先その他関係者の個人情報について、不当に漏えいし、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
3 乙は、乙宛に派遣労働者から前2項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、甲の機密保持の確保を図るものとする。

第10条(損害賠償)
1 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償責任を負うものとする。但し、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、乙に書面で通知するものとする。

第11条(契約解除)
1 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係諸法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約及び個別契約を解除することができる。
(1)支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)営業を廃止し、又は清算に入ったとき
(5)労働者派遣法等関係諸法令に違反して、労働者派遣事業の許可を取消され若しくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき
(6)その他前各号に準ずる行為があったとき
(7)前各号に定めるほか、民法第542条1項で定める要件に該当するとき
3 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。

第12条(派遣契約の中途解除)
1 甲は、自己のやむを得ない事情により個別契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 甲は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
3 甲は、前項の契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告当日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならない。
4 甲の解除が信義則違反その他甲の責に帰すべき事由に基づく場合には、前項にかかわらず、甲は当該派遣契約が解除された日の翌日以降の残余期間の派遣料金に相当する額について賠償を行わなければならない。

第13条(契約の有効期間)
1 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。但し、本契約の期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約はさらに1年間延長され、以降も同様とする。
2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、既に契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り当該個別契約期間満了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。

第14条(権利義務の譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。

第15条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
(6)反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3)前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第16条(契約の変更)
本契約及び個別契約は、甲及び乙の代表者が記名捺印した書面をもって合意した場合に限り、その内容を変更することができる。

第17条(合意管轄及び準拠法)
1 本契約に関する訴えは、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法令に準拠するものとする。

第18条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。

令和○○年○○月○○日
甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 ○○○○○○○○
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 ××××××××
    代表取締役  ○○ ○○

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