コンサルティング業務委託契約書
コンサルティング業務委託契約書のテキスト
コンサルティング業務委託契約書
〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、甲が、甲の○○システムの〇〇にかかるコンサルティング業務を乙に委託し、乙はこれを受託することに関し、以下のとおり、基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(委託業務)
甲は乙に対し、甲の○○システムの〇〇にかかる〇〇業務、その他これに付帯する業務(以下、「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
2 本契約の延長については、契約満了の1ヶ月前までに両者が協議の上、委託料・契約期間を取り決めることができるものとし、別途書面にて契約締結することとする。
第3条(委託料及び支払方法)
1 本契約に基づく委託料は月額金〇万円(消費税別)とする。
2 本件業務にかかる交通費等の経費は、原則として乙が負担するものとする。但し、甲の依頼により遠隔地出張など多額の経費を必要とする場合には、別途協議の上取り決める。
3 甲は、本条に定める委託料を、乙の発行する請求書に基づき、翌月末までに乙の指定する銀行口座への振込により支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は甲の負担とする。
第4条(資料・情報の管理等)
1 乙は、甲から貸与された資料、機器及び情報等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良な管理者の注意をもって使用・保管・管理するものとする。
2 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
3 甲から提供を受けた資料等(前項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
4 乙は、乙の従業員にテレワークで本件業務を遂行させる場合は、甲から提供された本件業務に関する一切の資料及び成果物が、従業員の私物である情報機器に書き込まれないようにしなければならない。
第5条(秘密情報)
1 甲及び乙は、相手方から秘密である旨の告知とともに知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)についてはこれを厳重に管理するものとし、第三者に開示・漏えいしないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
(1)相手方から知り得た時点で既に公知又は公用であるもの。
(2)相手方から知り得た時点で既に自己が所有していたもの。
(3)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに適法に知り得たもの。
(4)相手方から知り得た後に自己の責めによることなく公知又は公用となったもの。
(5)秘密情報に依拠せず独自に創出したもの。
2 甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、開示を命じられた部分に限り、当該裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができる。
3 本条の規定は、本契約終了後、〇年間存続する。
第6条(著作権の帰属)
1 本件業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、成果物の引渡しと同時に甲に移転する。また、乙は著作者人格権を行使しない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得なければ、成果物の全部あるいは一部及びその複製物を保有し、利用することはできないものとする。
第7条(権利の侵害)
乙は、本件業務を行うにあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)及び役務の提供の結果について第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。
第8条(報告義務)
乙は、甲の請求があるときは、口頭又は書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。
第9条(再委託)
1 乙は、甲による事前の承諾がない限り、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託できない。
2 甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。
第10条(権利義務の譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
(6)反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3)前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第12条(契約の変更)
本契約は、甲及び乙の代表者が記名捺印した書面をもって合意した場合に限り、その内容を変更することができる。
第13条(合意管轄及び準拠法)
1 本契約に関する訴えは、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法令に準拠するものとする。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
令和○○年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 ○○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 ××××××××
代表取締役 ○○ ○○