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情報システムトラブル対策規程

情報システムトラブル対策規程のテキスト

               情報システムトラブル対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社の情報システムにトラブルが生じ,正常に作動しなくなったときの対策を定める。
(対応の責任者)
第2条 情報システムにトラブルが生じたときは・情報システム部を中心にして,迅速かつ組織的に原因の究明およびシステムの復旧に当たるものとし,その責任者は情報システム部長とする。
2 情報システム部長を欠くとき,もしくは・情報システム部長に事故あるときは,次に掲げる者が,次に掲げる順序で責任者となる。
(1)情報システム部次長
(2)情報システム課長
(3)情報システム部長が指名した者
(通報の義務)
第3条 社員は,次のいずれかの場合には,直ちに情報システム部長に通報しなければならない。
(1)情報システムが正常に作動しないことを自ら知ったとき
(2)情報システムが正常に作動しないという情報を外部から入手したとき
2 前項に定める情報を勤務時間外または休日に入手したときは,緊急連絡先に通報するものとする。
(事実関係の調査)
第4条 情報システム部長は,社員から情報システムが正常に作動しないという報告を受けたときは,直ちにその事実関係を調査しなければならない。
(原因究明と復旧策)
第5条 情報システム部長は,事実関係の調査の結果・情報システムにトラブルが生じていることを確認したときは,直ちに次の方策を講じなければならない。
(社長等への報告)
第6条 情報システム部長は,トラブルが重大であると判断されるときは,社長,役員および総務部長に対し,次の事項を正確に報告しなければならない。
(1)トラブルの発生日時
(2)トラブルの原因
(3)トラブルが経営に及ぼす影響
(4)システム復旧策の内容
(5)システム復旧に要する時間
(6)その他必要な事項
2 総務部長は,情報システム部長から受けた報告の内容を直ちに関係部長に連絡する。
(手動作業への切り替え)
第7条 関係各部長は,総務部長から情報システムのトラブル発生の連絡を受けたときは,直ちに,システムによる作業を手動作業に切り替えるなどして,業務への影響を最小限にとどめるように努めなければならない。
2 手動作業への切り替えに当たっては,次の事項に十分注意しなければならない。
(1)作業ミスを発生させないようにすること
(2)取引先および消費者に与える迷惑を最小限に留めるようにすること
(3)取引先および消費者からクレームを受けたときは,誠実に対応すること
(人事上の措置)
第8条 会社は源因の究明,復旧策の実施手動作業の円滑な実施のため,必要に応じて社員に対し,次のことを命令する。
(1)時間外勤務
(2)休日勤務
(3)他部門への応援派遣
(専門業者の利用)
第9条 情報システム部長は,トラブルの原因の究明およびシステムの復旧のため,必要に応じ,専門業者を利用することができる。
2 専門業者を利用するときは,次の事項を総務部長に報告しなければならない。
(1)専門業者の名称
(2)専門業者を利用する理由
(中間報告)
第10条 情報システム部長は,次の事項について,その進捗状況を逐次社長,役員および総務部長に対し報告しなければならない。
(1)トラブルの原因の究明
(2)システムの復旧策
2 総務部長は,情報システム部長から受けた報告の内容を直ちに関係各部長に連絡する。
(完了報告)
第11条 情報システム部長は,システムの復旧の目途がついたとき,および完全に復旧したときは,直ちに社長,役員および総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は,直ちに関係各部長に連絡する。
(手動作業の中止)
第12条 関係各部長は,総務部長からシステムの完全復旧について報告を受けたときは,直ちに手動作業を中止する。
(顧客への謝罪)
第13条 会社は,システムトラブルによって取引先・消費者に迷惑をかけたときは,謝罪する。
2 謝罪は,次の1つまたは2つ以上によって行う。
(1)ホームページへの謝罪文の掲載
(2)謝罪文書の郵送
(3)直接訪問による謝罪
(4)新聞への謝罪広告の掲載
(トラブルの記録)
第14条 情報システム部長は溌生したトラブルについて,次に掲げる事項を正確かつ詳細に記録にとどめて置き,その後のシステム運用において有効に活用しなければならない。
(1)発生した日時
(2)トラブルの原因
(3)システムの復旧策
(4)原因究明と復旧策の実施体制
(5)経営に及ぼした影響
(6)復旧に要した時間
(7)その他必要事項
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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