電子メール利用規定モニタリング規定
電子メール利用規定モニタリング規定のテキスト
電子メールモニタリング規程 (目的) 第1条 この規程は,電子メールのモニタリングについて定める。 (モニタリングの実施) 第2条 会社は,会社が有するパソコンの適正な使用を図るため,社員の電子メールの使用状況を必要最小限の範囲においてモニタリングする。 (適正使用の義務) 第3条 社員は,電子メールを会社の業務のために適正に使用しなければならない。 (中止警告) 第4条 会社は,電子メールの使用が適正でないと判断したときは・その社員に対し,直ちに不適正な使用を中止するよう警告する。 (懲戒処分) 第5条 会社は,社員が会社の警告に従わず,不適正な使用を繰り返したときは,その社員を懲戒処分に付する。 (通信記録の非公開) 第6条 会社は,社員の電子メールの通信記録は公開しない。 (付則) この規程は,令和〇年〇月〇日から施行する。