ウェブサイト作成委託基本契約書
ウェブサイト作成委託基本契約書のテキスト
ウェブサイト作成委託基本契約書
株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲のウェブサイト作成に係る業務(以下「本件業務」という。)の委託に関して、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
1 甲は、本契約に定めるところにより、甲のウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の作成に関する業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 甲は乙に対し、本件業務委託の対価として、金○○○万円(消費税を含む)を、本契約締結後10日以内に乙の指定する銀行口座に振込み支払う(振込手数料は甲の負担とする。)ものとする。
第2条(本件業務の遂行)
1 乙が作成すべき本件ウェブサイトの具体的仕様は、甲乙間の協議により作成した別紙仕様書に定める通りとする。
2 甲は、本件ウェブサイトの作成に必要な資料、素材、データ等を速やかに乙に提供する等、必要な協力をしなければならない。
3 乙は、別紙仕様書に基づき、直ちに本件ウェブサイトの作成に着手し、甲乙間で別途定める納期までにこれを完成させるものとする。
4 乙は、本件業務の遂行過程において、本件ウェブサイトの作成に過大な費用を要すると判断したときは、第1条第2項に定めるウェブサイト作成費用の増額についての協議を甲に申し入れることができ、甲はかかる協議に誠実に対応する。
第3条(本件業務の承認及び完了)
1 乙は、本件ウェブサイトのHTMLデータ、画像素材、スクリプト、その他本件ウェブサイトを構成する全てのデータ(以下これらを併せて「本件成果物」という。)を、納期までに完成させた上で、甲の指定するウェブサーバーにアップロードするとともに、本件成果物を記録した記録メディアを甲に引渡して納入する。
2 甲は、前項による本件成果物の納入がなされた日から7日以内に本件ウェブサイトが別紙仕様書に適合することを確認する。
3 前項の確認の結果、本件ウェブサイトが仕様書に適合すると認めた場合、甲は直ちに乙の指定する確認書に記名押印し、乙に交付する。
4 前項の確認書が交付されない場合であっても、第2項の期間内に甲から書面による異議の申出がない場合は、第2項の期間の満了をもって甲の承認があったものとする。
5 前2項による確認書の交付時又は第2項の期間の満了をもって、本件ウェブサイトの検収完了とする。
第4条(機密情報の取扱い)
1 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に機密である旨書面で指定した情報(以下「機密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)機密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)相手方から次項に従った機密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2 甲及び乙は、機密情報を相手方に提供する場合、機密情報の範囲を特定し、機密情報である旨の表示を明記して行うものとする。
3 機密情報の提供を受けた当事者は、当該機密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該機密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
4 甲及び乙は、第2項に基づき相手方より提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
第5条(納入物の所有権)
1 乙が甲に納入する本件成果物(本件成果物を記録した記録メディアを含む)の所有権、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他一切の知的財産権は、第3条第3項ないし同条第4項の検収が完了すると同時に、乙から甲へ移転する。但し、検収完了時において、第1条第2項に定める本件業務の対価の全額が支払われていないときは、対価の全額の支払いが完了するまで本件成果物の所有権は乙に留保される。
2 前項にかかわらず、本件成果物に含まれるプログラム、スクリプト、HTMLデータ、モジュール等であって、本件ウェブサイトと同種のウェブサイトの作成において汎用的に用いられるものの著作権その他一切の知的財産権は、乙に留保されるものとし、乙は、これらを本件ウェブサイトと同種の他のウェブサイトの作成に利用することができる。
第6条(保証及び責任の範囲)
本件ウェブサイトの検収完了日から3か月以内に瑕疵が発見された場合、乙は無償で補修・追完を行うものとする。
第7条(保守等)
甲及び乙は、乙が納入した本件ウェブサイトにつき、継続的に保守、更新等に係る業務を乙が受諾するときは、具体的な業務内容、代金及びその支払方法等の詳細に関する事項を定めた契約を別途締結するものとする。
第8条(解除)
1 甲又は乙は、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲又は乙は、前項により相手方より本契約の全部又は一部が解除された場合は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
第9条(損害賠償)
1 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に蒙った通常の損害に限り、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
2 甲又は乙の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、第1条第2項記載の業務委託料の金額を限度とする。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
(日付、記名押印)