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システム保守契約書(1)

システム保守契約書(1)のテキスト

       システム保守契約書

 株式会社〇〇(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次のとおり甲の使用するシステムの保守に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲は、本契約の定めに従い、次のシステム(以下「本件システム」という。)が正常に稼働するための保守を乙に委託し、乙はこれを引受ける。
記
 対象システム名   ○○
 システムベンダー  △△△△ 
以上

第2条(保守内容)
 乙は、本契約に基づき、保守サービスとして以下の業務を行う。
(1)定期点検業務
本件システムの正常な稼働の維持及び良好な状態での使用のため、毎月1回、点検、調整及び部品の交換等を行う。
(2)出張補修業務
本契約期間中の通常の使用により本件システムの故障又は不具合が生じた場合に、乙の担当者を派遣して必要な調整及び修正を行うものとする。

第3条(保守除外業務)
 次の各号に該当するものは本契約の保守業務の内容に含まれず、別途甲乙間において実施時期及び料金等を定めた有償の契約によるものとする。
(1)本件システムの改変を伴う作業
(2)甲の使用方法の誤り等甲の帰責性に起因する本件システムの不具合の修復作業
(3)乙又はシステムベンダーによらない本件システムの改変に伴う作業
(4)天災地変その他不可抗力により生じた損傷の修復作業
(5)本件システムに接続される他社製品の故障等に伴う作業
(6)通信、電力等、本件システムの使用に必要なインフラに関する作業
(7)消耗品の供給その他本件システムの日常的な運用に伴う作業

第4条(保守料金の支払)
 甲は、乙に対し、当月分の保守費用として、毎月末日限り月額金○万円(消費税別)を乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

第5条(保守対応時間)
 本契約に基づく乙の甲に対する出張補修業務の受付及び保守対応時間は以下のとおりとする。
記
 平日の9時より17時までの8時間
以上

第6条(費用負担)
 第2条の保守サービスに要する費用のうち、以下のものについては第4条の保守費用とは別途、甲の負担とする。
(1)電気料金、通信料金
(2)消耗品
(3)別表(省略)記載の部品で、乙の責めに帰さない事由により交換が必要となった部品(以下「有償交換保守部品」という。)なお、有償交換保守部品の価格については甲が作成する価格表によるものとする。
(4)出張補修業務にかかる技術者の交通費、宿泊費

第7条(部品の老朽化)
1 乙は、有償交換保守部品に関して、各部品の耐久期間を超えたことにより本件機械の正常な運転が不可能又は著しく困難であると判断した場合、有償にて交換することを甲に通知する。
2 前項の乙の要求後60日以内に甲が交換に応じない場合、当該部品を含む機材は保守サービスの対象から除外される。

第8条(使用済み交換部品の処理)
 本契約により交換された部品等の所有権は、乙に帰属するものとし、乙の責任において引取り、処分する。

第9条(再委託)
 乙は、甲による事前の書面による承諾なく、第三者に対し、保守サービス業務の全部又は一部を第三者に対し委託することはできない。

第10条(中途解約)
1 甲は、○か月前の書面通知をもって、いつでも本契約を解約することができる。なお、甲は、書面通知に代えて○か月分の保守費用を支払うことによって、直ちに本契約を解約することができる。
2 乙は、○か月前の書面通知をもって、本契約を解約することができる。

第11条(契約解除)
 甲又は乙は、次の各号の一に該当する事由が相手方に生じたときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続の申立てがあったとき
(3)解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき

第12条(秘密保持)
 甲及び乙は、本契約の遂行に際して相手方より開示を受けた次の各号の情報に関する秘密を保持し、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならない。
(1)開示当事者より文書、電子データその他の方法により受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、当該情報が記録された媒体に「秘密」「㊙」「Confidential」その他秘密である旨を示す表示がなされたもの。
(2)開示当事者より口頭にて受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、開示後7日以内に書面にて情報の範囲を特定して秘密である旨の通知が開示当事者よりなされたもの。

第13条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。

第14条(合意管轄)
 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(契約期間)
 本契約の有効期間は、契約日から1年間とする。ただし、期間満了の○か月前までに、甲又は乙から、何らの書面により意思表示ない場合は更に1年間同一条件でこれを延長するものとし、以後も同様とする。

以上契約の証として本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

(日付、記名押印)

システム保守契約書(2)

システム保守契約書(2)のテキスト

       システム保守委託契約書

〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、以下のとおり、〇〇システムの保守に関する契約を締結する。

第1条(目的)
甲及び乙は、甲の〇〇システム(以下、「本件システム」という。)について、乙が第2条所定の保守業務を受託することにより、本件システムの正常稼働を維持することを目的として締結する。

第2条(本件業務の範囲)
甲は、乙に対し、本件システムに関する以下の業務(以下、「本件業務」という。)を委託する。
(1)本件システムに関する甲からの問合せ対応
(2)本件システムの障害調査、不具合の補修
(3)第三者ソフトウェアのバージョンアップに関する対応

第3条(本件業務の提供時間)
1 乙が甲に対し本件業務を提供するのは、土・日曜日、祝日、12月30日~翌年1月3日を除く日の午前9時から午後6時までとする。
2 甲が乙に対し、前項の時間帯以外に本件業務の提供を要請した場合で、乙が緊急性が高いと判断した場合には、前項で定める時間帯以外であっても乙は必要なサービスを提供する。その場合、乙は当該サービス提供に要した委託料及び費用を甲に請求することができる。

第4条(委託料)
1 本契約に基づく保守委託料については、月額○万円(消費税別)とする。
2 甲は前項の保守委託料を各月末日までに、乙が指定する預金口座へ振込む方法で支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3 前条2項に基づき乙が対応した場合の委託料は、乙の要員1人1時間あたり〇円とし、乙は甲に対して請求書にて請求する。

第5条(費用)
本件業務の遂行に関する費用は、乙が負担するものとする。但し、甲の特別な依頼に基づき乙が支出した費用については、甲が負担するものとする。

第6条(再委託)
1 乙は、事前の甲の書面による承諾がある場合に限り、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。当該第三者がさらに第三者に委託する場合、それ以降の場合(以下、第三者を総称して「再委託先」という。)も同様とする。
2 乙は、前項の甲の承諾を得ようとする場合、別途甲が定める方法により再委託の内容、再委託先の情報を甲に通知するものとする。
3 乙は当該再委託先との間で、再委託にかかる業務を遂行させることについて、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
4 乙は、再委託先の履行について、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負う。但し、甲の指定した再委託先の履行については、乙に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。

第7条(業務責任者・業務従事者)
1 乙は、本件業務に関する責任者(以下、「業務責任者」という。)を本件契約締結後速やかに選任し、その氏名を甲に書面で通知するものとする。
2 乙は、本件業務に関する作業員(以下、「業務従事者」という。)を、本件業務の遂行に十分な経験・スキルを有するものから選定し、その氏名を甲に書面で通知するものとする。
3 乙は、業務責任者又は業務従事者を交代させる場合は、新旧の業務責任者又は業務従事者の氏名を甲に書面で通知するものとする。
4 乙は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他の関係法令に基づいて、業務従事者に対する雇用主としての一切の責任を負うものとし、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。

第8条(資料の提供・管理等)
1 乙は、甲に対し、本件業務の遂行に必要な資料等について、開示を求めることができる。甲が資料等の提供を拒み、若しくは遅延したことにより、又は当該資料の内容に誤りがあったことにより生じた本件業務の履行遅滞等の結果について、乙は一切の責任を負わないものとする。
2 乙は、甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
3 乙は、甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
4 甲から提供を受けた資料等(前項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
5  乙は、乙の従業員にテレワークで本件業務を遂行させる場合は、甲から提供された本件業務に関する一切の資料及び成果物が、従業員の私物である情報機器に書き込まれないようにしなければならない。

第9条(開発環境の提供)
1 甲は、本件業務の遂行のために必要なソフトウェア及びハードウェア(以下、「開発環境」という。)を、乙に対して提供することができる。
2 乙は、開発環境を、本件業務の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 乙は、前項のほか、開発環境の使用にあたり、甲の指示に従わなければならない。

第10条(作業場所の提供)
1 甲は、本件業務の遂行のために甲の事業所等に立入ることが必要な場合、本件業務に必要な範囲で、乙に対し作業場所を提供するものとする。
2 乙は、前項に基づき提供された作業場所を本件業務の遂行以外の目的で使用してはならない。

第11条(秘密情報)
1 甲及び乙は、本件業務において相手方から開示された文書、写真、口頭及びその他形態を問わずあらゆる情報及び資料(それらの複製物を含む)並びにこれらの情報及び資料を基に作成した情報及び資料(以下、「秘密情報」という。)についてはこれを厳重に管理するものとし、第三者に開示・漏えいしないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
(1)相手方から知り得た時点で既に公知又は公用であるもの。
(2)相手方から知り得た時点で既に自己が所有していたもの。
(3)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに適法に知り得たもの。
(4)相手方から知り得た後に自己の責めによることなく公知又は公用となったもの。
(5) 秘密情報に依拠せず独自に創出したもの。
2 甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、開示を命じられた部分に限り、当該裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができる。
3 本条の規定は、本契約終了後、〇年間存続する。

第12条(個人情報)
1 乙は、本件業務の遂行に際して甲より取扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下本条において同じ。)を適切に管理し、他に漏えいし又は公開してはならない。
2 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
3 個人情報の提供及び返却等については、第8条(資料の提供・管理等)を準用する。
4 本条に基づく義務は、本契約終了後も存続する。

第13条(一時停止)
1 乙は、次の各号の場合には本件業務の全部又は一部を停止することができるものとし、これに対し何らの責任も負担しないものとする。
(1)天災・事変等の非常事態により本件業務の遂行が不能となったとき
(2)本件業務の用に供する建物、通信回線、電子計算機その他の設備の保守、工事その他やむを得ない事由があるとき
(3)本件業務の対象となっている甲の設備(ハードウェア及びソフトウェアを含む。)が不具合等により停止したとき
(4)本件業務において、又は本件業務の対象に、電気通信事業者が提供する電気通信がある場合、当該電気通信が中断・中止したとき
2 前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本件業務を停止する時期及びその期間(但し、可能な限り)を甲に対し通知するものとする。但し、緊急やむを得ない場合は、事後相当期間内の通知をもって足りるものとする。

第14条(契約期間)
1 本契約の有効期間は本契約締結日より1年間とする。但し、契約期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれかから書面若しくは電子メールによる本契約終了の意思表示がない限り、自動的に期間満了の翌日から1年間延長されるものとし、以後同様とする。
2 本契約第11条及び第12条に定める守秘義務は、前項の有効期間終了後も存続する。

第15条(プログラム等の権利帰属)
本件業務の遂行の結果得られた著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、権利発生と同時に(乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託している場合は、第三者から乙に移転した時に)甲に帰属するものとする。また、乙は著作者人格権を行使しない。

第16条(解除)
1 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)背信的行為があったとき
(5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
(6)前各号に定めるほか、民法第542条1項で定める要件に該当するとき
2 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたが、相当期間内に相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
3 本契約は、前2項に定める場合、又は甲乙双方の合意があるとき以外は、解除をすることができない。
4 第1項又は第2項により解除が行われたときは、解除をされた当事者は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
5 第1項又は第2項による解除が行われたときは、解除を行った当事者は、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。

第17条(損害賠償)
甲は、本契約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲が被った通常かつ直接の損害に関して、乙に対して損害賠償請求をすることができる。

第18条(権利義務の譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。

第19条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
(6)反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3)前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第20条(契約の変更)
本契約及び個別契約は、甲及び乙の代表者が記名捺印した書面をもって合意した場合に限り、その内容を変更することができる。

第21条(合意管轄及び準拠法)
1 本契約に関する訴えは、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法令に準拠するものとする。

第22条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。

令和○○年○○月○○日
甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 ○○○○○○○○
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 ××××××××
    代表取締役  ○○ ○○

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