ソフトウェア開発および情報処理委託基本契約書
ソフトウェア開発および情報処理委託基本契約書のテキスト
ソフトウェア開発および情報処理委託基本契約書
委託者A(以下甲という)と受託者B(以下乙という)とは、ソフトウェア開発および情報処理業務の委託に関して、以下の通りの契約を締結する。
契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
第1条 (目的)
甲は、本契約に基づくソフトウェア開発業務および情報処理業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条 (個別契約)
1 甲と乙は、ソフトウェア開発業務および情報処理業務について、それぞれ個別契約を締結する。
2 個別契約には本契約の各条項が適用されるが、個別契約で本契約と異なる規定をした場合には、個別契約の条項が本契約に優先する。
第3条 (責任)
乙は、甲に対して、本契約および個別契約に基づくソフトウェア開発業務および情報処理業務に関して、個別契約に定める保証と責任を負う。
第4条 (委託料および支払い)
甲は、乙に対して、本契約および個別契約に基づくソフトウェア開発業務および情報処理業務の対価として委託料を支払う。委託料の額、算定方法、支払い方法は、個別契約で定める。
第5条 (再委託)
1 乙は、本契約および個別契約に基づくソフトウェア開発業務および情報処理業務を実行する上で必要のある場合、乙の責任において、業務の一部を第三者に再委託できる。
2 前項の場合、乙は、本契約および個別契約で定めた事項を再委託先に遵守させなければならない。
第6条 (機密保持)
1 甲および乙は、本契約および個別契約に関連して知り得た相手方の技術、生産、財務、営業、販売、その他の業務に関する機密を第三者に対して漏洩、開示してはならない。
2 甲および乙は、機密情報を相手方に開示する場合は、機密である旨を表示する。
3 本条の規定は、本契約期間中だけでなく、本契約終了後も有効に継続する。
第7条 (契約解除)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかにでも該当したときは、相手方になんらの通知、催告なくただちに本契約および履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除できる。
① 重大な過失または背信行為があった場合
② 手形または小切手が不渡りとなった場合
③ 仮差押、差押もしくは競売の申し立てを受けた場合
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 破産、和議開始、会社更生手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受けた場合
⑥ 本契約または個別契約に対する相手方の債務不履行が、相当期間を定めて催告した後も是正されない場合
第8条 (個人情報の取り扱いと保護)
1 以下の各項における個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)に定めるものをいう。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)およびその他個人情報に関する法令および条例を遵守し、個人の権利または利益を侵害することのないよう個人情報を適切に扱わなければならない。
3 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、盗難、紛失、改ざん、毀損、その他の事故を防止し、個人情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、本契約による業務に従事する乙の従業員その他乙の管理下において業務に従事する者に対して、在職中も退職後においても、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関する秘密保持の義務を負わせるものとする。
5 乙は、本契約による業務に従事する乙の従業員その他乙の管理下において業務に従事する者に対して、個人情報の保護に必要な安全管理の義務を負わせるものとする。
6 乙は、本契約による業務に関連して知り得た個人情報を第三者に漏洩、提供、開示してはならない。本項の規定は本契約期間中だけでなく、本契約終了後も有効に継続する。
7 乙は、本契約による業務に関連して知り得た個人情報を本契約の目的以外に利用または加工してはならない。本項の規定は本契約期間中だけでなく、本契約終了後も有効に継続する。
8 乙は、本契約による業務を行うために甲から引き渡された、個人情報が記録された資料等(電磁的な記録を含む)を複製または複写してはならない。乙は、契約の履行のために個人情報が記録された資料等(電磁的な記録を含む)を複製または複写しなければならない場合は、事前に書面により通知して甲の承諾を得なければならない。
9 乙は、本契約による業務を行うために甲から引き渡された、個人情報が記録された資料等(電磁的な記録を含む)、または乙が自ら収集、もしくは作成した、個人情報が記録された資料等(電磁的な記録を含む)を、本契約の完了後、甲の指示に従い、甲に返還または引き渡し、または破棄しなければならない。
10 乙は、本契約による業務を行うための個人情報の処理は自ら行うものとし、書面による甲の承諾のない限り、その処理を第三者に再委託してはならない。
11 甲は、必要があると認めた場合、個人情報の保護および管理に必要な措置の履行状況を確認するために随時調査することができる。
12 乙は、個人情報の漏洩、盗難、紛失、改ざん、毀損、その他の事故が発生した、または発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
13 甲は、乙が正当な理由なしに前各項の規定を遵守していないと判断したときは、本契約を解除することができる。
14 乙は、乙または再委託先の責に帰すべき事由により、個人情報の漏洩、盗難、紛失、改ざん、毀損、その他の事故があった場合において、甲が損害を被ったときは、甲に対して当該の損害を賠償するものとする。
第9条 (管轄裁判所)
本契約および個別契約に関する訴訟については、****裁判所を専属管轄裁判所とする。
第10条 (協議)
1 本契約および個別契約に定めのない事項については、甲、乙信義誠実の原則に従い協議し円満に解決するものとする。
2 本契約および個別契約の定める事項に疑義が生じた場合は、甲、乙信義誠実の原則に従い協議し円満に解決するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 A
代表取締役 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 B
代表取締役 ○○ ○○