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秘密保持契約書

秘密保持契約書のテキスト

       秘密保持契約書

        (以下「甲」)と        (以下「乙」)は、甲または乙が共同開発の協議を進める際に、相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下の通り秘密保持契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、甲または乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨明示した技術上または営業上の情報、本契約の存在・内容その他一切の情報をいう。但し、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
一 開示を受けたときに既に保有していた情報
二 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
四 開示を受けたときに既に公知であった情報
五 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

第2条(秘密情報等の取扱い)
甲または乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体もしくは物件(以下「秘密情報等」)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
一 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管・管理する。
二 秘密情報等は、本契約において定めた目的以外には使用しないものとする。
三 秘密情報等を複製する場合には、必要不可欠の場合に限って行うものとし、その複製物は原本と同等の保管・管理をする。
2 甲または乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲または乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3 甲または乙は、法令により秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

第3条(返還義務等)
本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」)は、不要となった場合または相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)、相手方に書面にて報告するものとする。

第4条(損害賠償等)
甲または乙、甲または乙の従業者もしくは元従業者または第2条第2項で定める者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲または乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。

第5条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約締結日から平成○○年○○月○○日とする。期間満了後の3か月前までに甲または乙のいずれからも相手方に対する書面での通知がなければ、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。

第6条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。


令和  年  月  日


甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印


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