ITコンサルティング契約書
ITコンサルティング契約書のテキスト
ITコンサルティング契約書
受託者 (以下「甲」)と委託者 (以下「乙」)は、ITコンサルティング業務(以下「本件業務」)に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条(業務内容)
本契約において、甲は、次の各号に掲げる範囲内でサービスを提供する。
一 IT戦略の企画立案
二 ホームページ、ネットショップ、携帯サイト(以下「ECサイト等」)の企画
三 ECサイトのアクセシビリティ評価、改善提案
四 ECサイトアクセスの解析
五 インターネット広告の最適化提案
六 ITを利用した経営管理ツールの企画提案
2 甲は、前項各号の業務を、毎月1回(1回につき5時間以上)、乙の指定する場所にて、提供するものとする。但し、日程は甲乙間で別途話し合いの上、都度決定する。
3 甲が本件業務による効果の保証を一切行わないことにつき、乙は合意する。
4 甲が、本件業務を実施するにあたりID及びパスワードが必要となる場合、乙はこれを甲に付与するものとする。ID及びパスワードは、甲が厳重に管理する。
5 甲は、毎月10日までに、乙に対し本件業務の実施内容を報告しなければならない。この報告は、別途乙が定める様式を使用し、速やかに電子メールに添付して行うものとする。
6 本件業務を担当する者は次の通りとする。甲の事情により下記の担当者が変更となる場合は、事前に乙に対し書面で通知し、承諾を得なければならない。
主担当 ○○課 ○○ ○○
副担当 ○○課 ○○ ○○、○○ ○○
第2条(報酬)
乙が甲に支払う報酬は、月額金○○円(税込)とする。旅費交通費は別途要するものとする。
2 甲は、前項の報酬の他に費用が発生するときは、乙に対し、事前に見積額を提示し、書面による承諾を得なければならない。
3 報酬は、月末締め翌月末払いとする。
4 報酬の振込先は甲の指定する金融機関口座とし、振込手数料は乙が負担する。
第3条(契約期間)
本契約の有効期限は平成○○年○○月○○日とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
第4条(個人情報管理)
甲は、本件業務の運営に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つ努力をする。
2 甲は、個人情報の漏洩、滅失の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 甲は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。
4 甲は、本件業務の運営に関し、保存する必要がなくなった個人情報を速やかに破棄または削除するものとする。
5 甲は、個人情報の取扱いの全部または一部を甲以外の者に委託するときは、委託契約において、個人情報の安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
6 甲は、あらかじめ乙の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとする。但し、次の各号を除く。
一 法令に基づく場合
二 第三者の生命、身体または財産の保護のために必要があると甲が判断した場合
三 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
四 公的機関またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第5条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、甲は、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
第6条(契約解除)
甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
第7条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第8条(契約の終了)
甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 甲は、本契約終了後、乙より与えられていたIDを使用してはならない。
3 甲は、本契約終了後、バックアップのために甲のPC等に保存していた本件業務に関するデータを、破棄しなければならないものとする。但し、乙が許可したものは、この限りでない。
第9条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
第10条(再委託)
甲は、本件業務の一部を第三者に委託することができるものとする。
第11条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
第12条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第13条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印