インターネット広告代理店契約書
インターネット広告代理店契約書のテキスト
インターネット広告代理店契約書
広告代理店 (以下「甲」)と広告主 (以下「乙」)は、インターネット上での、乙の商品及びサービスの広告宣伝業務(以下「本件業務」)に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条(業務内容)
本契約において、甲は、乙のために次の各号のサービスを提供する。
一 広告宣伝方法の企画、提案
二 広告デザインの制作
三 広告出稿の代理
四 広告効果の測定及びデータの分析
五 前各号に付随する広告宣伝活動
2 本契約において、対象となる広告宣伝方法は、次の通りとする。
テキスト広告、バナー広告、コミュニティサイト広告、タイアップ広告、動画広告、インターネット上のイベント協賛、広告宣伝に付随する検索エンジン最適化(SEO)
3 甲が前項以外の方法で広告出稿を行う場合は、事前に乙の書面による承諾を要するものとする。
第2条(報酬)
乙が甲に支払う報酬は、次の通りとする。
報酬の種類 報酬額
(1)基本料金 毎月必要な定額料金で、金○○円(税込)とする。
(2)個別料金 甲が乙に対し、都度見積を提示し、発生する料金。
2 甲は、広告出稿の都度、乙に広告宣伝方法とその見積額を提示し、事前に乙の書面による承諾を得なければならない。
3 個別料金は、広告出稿日をもって乙の支払義務が発生するものとし、月末締め翌月末払いとする。但し、月末をはさんで複数月にわたり出稿する広告に関しては、当該月分を対象とする。
4 報酬の振込先は甲の指定する金融機関口座とし、振込手数料は乙が負担する。
第3条(コンテンツの著作権)
甲が自ら作成し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購入したコンテンツの著作権は、広告出稿後も甲に帰属するものとする。
2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツについての著作権は、乙に帰属する。
第4条(免責)
甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに乙は合意する。
一 広告宣伝に関する第三者からクレーム及び訴えの提起
二 サーバメンテナンス等の理由により、一時的に広告が閲覧できない状態になること
三 広告出稿後に売上が発生しないこと、あるいは問い合わせが来ないこと
第5条(契約期間)
本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
第6条(契約解除)
甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
第7条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第8条(契約の終了)
甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
第9条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
第10条(再委託)
甲は、本件業務の一部を、第三者に再委託することができる。
第11条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
第12条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第13条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印