システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 契約
  3. 情報処理委託個別契約書(バッチ処理)

情報処理委託個別契約書(バッチ処理)

情報処理委託個別契約書(バッチ処理)のテキスト

       情報処理委託個別契約書

株式会社(以下「甲」という)と株式会社 B(以下「乙」という)とは、ソフトウェアの開発業務の委託に関して、以下の通りの契約を締結する。

(定義)
第1条 
本契約で使用する用語の意味は以下に定めるところによる。
①本ソフトウェア
ソフトウェア開発および情報処理委託基本契約書およびソフトウェア開発個別契約に基づき開発されたプログラムおよび作成されたすべての文書。
②原始データ
本契約に基づき乙が行う処理の対象となる甲が提供するデータ。
③中間データ
本契約に基づき乙が行う処理の過程で作成される原始データと成果物との間の全てのデータ。
④成果物
本契約に基づき乙が行う処理の最終的な結果として作成されるデータ。

(委託業務)
第2条 
1 本契約に基づき乙が行う業務は、甲から提供された原始データの処理である。
2 乙は、甲から提供された原始データを、本ソフトウェアを使用して処理し、その成果物を甲に引き渡すことを目的としたサービスを実行する。
3 本契約に基づいて行われる業務における乙の作業形態は、委任型の作業形態とする。

(原始データの提供)
第3条
1 甲は、乙に対して、乙が本契約に基づき行う処理の対象となる原始データを、本ソフトウェアが処理可能な形式で提供する。
2 甲が原始データを乙に提供する期日は*************とする。甲が、原始データの提供を遅延した場合は、それに応じて成果物の納入も延長される。
3 乙は、原始データの完全性、可用性などに責任を負うことはなく、また、それを検証する必要はない。
4 搬送途中の事故や障害などにより原始データが失われる場合があることに備えて、甲は原始データのバックアップを甲の責任において保管する。
5 処理を実行する以前に、乙の責に帰すべき事由により原始データが失われた場合は、乙の責任と費用において原始データを再度入手しなければならない。

(原始データ等の管理、返還等)
第4条 
1 乙は、処理が完了した原始データ、中間データおよび成果物を善良なる管理者の注意義務を持って管理、保管するものとする。
2 乙は、保管していた原始データおよびその複製、成果物の複製を甲乙が別途協議して定めた期日に返還する。
3 乙は、不要になったと判断した中間データを、甲より特別の意思表示がないかぎり廃棄できる。
4 乙は、処理の過程で乙のコンピュータの記憶装置に磁気的に記憶された原始データ、成果物を、本契約終了後ただちに消去する。
5 乙は、原始データ、中間データ、成果物を、本契約に基づく処理業務以外の用途に使用してはならない。

(納入)
第5条 
1 乙は、成果物を、本条で定めた納入期日までに本条で定めた納入場所に納入する。
2 成果物の納入期日は*****とする。成果物の納入場所は、甲のネットワーク上の*****に存在するコンピュータのフォルダ*****とする。
3 成果物の納入が遅滞する場合は、乙はただちに甲に通知し、両者協議のうえ新たな納入期日を設定する。

(検査)
第6条 
1 甲は、成果物の納入後**日以内に検査を行い、成果物に瑕疵があった場合は、ただちに乙に通知しなければならない。
2 前項の検査期間内に甲からの通知がない場合は、当該期間の満了をもって当該成果物は検査に合格したものとみなす。

(責任)
第7条 
1 成果物に瑕疵があり、かつこの瑕疵が乙の責に帰するものであると判断された場合には、乙は、無償で再処理を行う。
2 成果物に瑕疵がある場合、乙は、乙の負担と責任において、瑕疵が生じる原因を調査し、本ソフトウェアおよびその稼働環境を検査、修正し、本契約が定める処理が正常に行われるようにしなければならない。

(損害賠償)
第8条
1 成果物に瑕疵が存在し、かつこの瑕疵が乙の責に帰すべき事由による場合、この瑕疵に起因して現実に甲に損害が生じた場合には、本契約の委託料として支払済みの代金相当額を限度として損害賠償責任を負う。
ただし、乙の責に帰すことができない事由により生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙は賠償の責任を負わないものとする。
本項により乙が賠償責任を負う期間は、成果物の検査期間満了日から*日間とする。
2 乙は、本契約に基づく債務を履行しないことが原因で、甲に現実に損害を与えた場合には、その損害額などについて両者が協議したうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、本契約の委託料として支払済みの代金相当額を限度として損害賠償責任を負う。
ただし、乙の責に帰すことができない事由により生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、賠償の責任を負わないものとする。

(委託料)
第9条 
1 甲は乙に対して、本契約に基づく情報処理サービス提供の料金を支払う。
2 料金は月額**円とし、甲は翌月分の料金を毎月末日までに支払い、1カ月に満たない月の料金はその月の日数によって日割計算するものとする。

(端末コンピュータ)
第10条 
本契約に基づく情報処理サービスを利用するために甲が原始データの送信、および成果物の受信を行うためのコンピュータおよびその資源は、乙が指定したものを、甲がその費用負担で購入し、その責任において設置し、保守管理するものとする。

(通信回線)
第11条 
本契約に基づく情報処理サービスを利用するために必要な通信回線は、甲がその費用負担と責任において通信事業者と使用契約を締結するものとする。

(不可抗力)
第12条 
通信回線の不稼動または不完全稼動により、処理が遅延した場合、処理結果に瑕疵が生じた場合、処理が一時的に不可能になった場合は、乙は、不完全履行、履行遅滞、履行不能についての責任をすべて免れる。




本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
           ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○



↑ PAGE TOP