ホームページ制作契約書(デザインのみ)
ホームページ制作契約書(デザインのみ)のテキスト
ホームページ制作契約書
受託者 (以下「甲」)と委託者 (以下「乙」)は、乙のホームページを甲が制作すること(以下「本件業務」)に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条(定義)
本契約書上で使用する用語の定義は、次の通りとする。
用語 定義
(1)ホームページ 乙の指定するドメイン下に作成されるコンテンツを、ページとしてインターネット上に表示可能な状態にした文書の集合体をいう。
(2)ページ HTML、PHP等の形式で作成される、インターネット上にある個々の文書をいう。
(3)コンテンツ 文章、写真、画像、イラスト、映像等を使用して作成された創作物をいう。
(4)仕様書 ホームページ制作に際し、ページ構成やページ作成時に使用する技術、セキュリティ対策、操作マニュアル作成等につき記載する文書をいう。
(5)バックアップ サーバに転送したホームページのファイルを消失等に備え保護することをいう。
(6)更新作業 乙の指示により、甲が、ホームページのページ更新と新規ページ作成を行うことをいう。
(7)サーバ ウェブサーバ、メールサーバ、FTPサーバ、ドメインネームサーバ等の機能をはじめとする、記憶スペースや情報処理機能などを利用できるシステムをいう。
(8)ドメイン 乙が保有、もしくは甲が代行して取得後、コンピュータネットワーク上に登録される名称をいう。
(9)プログラム 問い合わせフォームなど、閲覧者の入力した情報を処理する機能を持ったソフトウェアをいう。
(10)ブラウザ インターネット上の情報を表示し、閲覧可能にするソフトウェアをいう。
第2条(業務内容)
本契約において、甲が乙に対して提供する業務は次の通りとする。
(1)デザイン制作
乙が作成済みの仕様書をもとに、甲がサイトデザインを行う。
(2)ページ作成・コーディング
ホームページを公開するために必要なページを作成する。特段の定めがない限り、もしくは乙の指示によるものを除き、W3C(http://www.w3.org)準拠を原則とする。
(3)サーバへの転送
作成したコンテンツを指定されたサーバにアップロードする。
(4)動作確認
ページ間の移動やプログラムの動作が正常に行われるかどうかのチェックを行う。
(5)ブラウザチェック
納品時に以下のブラウザで正常に閲覧できるかどうかをチェックする。但し、ブラウザは全て日本語版で、最新のセキュリティプログラム(高度暗号化パック等)をインストールしていることを前提とする。
対象OS 対象ブラウザ
Windows Windows8 Microsoft Edge 88
Google Chrome 106
Windows 10 Microsoft Edge 88
FireFox102
Google Chrome 106
Windows 11 IE7
IE8
FireFox102
Google Chrome 106
Mac MacOS Monterey (12.0) Safari16.0
FireFox102
MacOS Ventura(13.0) Safari16.0
FireFox102
第3条(報酬)
乙が甲に支払う制作料金は、金○○円(税込)とし、本契約締結時に金○○円(税込)、納品完了後に金○○円(税込)を支払うものとする。
2 前項の支払に必要な振込手数料は、乙の負担とする。
第4条(納品及び公開)
甲は、平成○○年○○月○○日までにホームページを制作し、完成したホームページを仮公開する。仮公開するホームページ(以下「仮公開ホームページ」)のURLは、別途甲から乙に通知する。
2 前項の仮公開ホームページは、甲がパスワード設定を行い、甲及び乙以外の第三者が閲覧できないようにする。
3 乙は、仮公開から10日以内に、ホームページに仕様書との不一致、不具合、バグ等がないか検査を行わなければならない。
4 前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、文書にてこれを甲に通知するものとする。甲は、当該文書を受領後速やかに修正の作業を行い、再度仮公開を行う。その後の取扱いは、前項に準ずるものとする。
5 第3項の期間内に、乙から甲に対し特段の申し出がなければ、納品完了とし、甲はホームページを正式公開する。
第5条(瑕疵担保責任)
納品完了後、本件業務について仕様書との不一致(以下「瑕疵」)が発見された場合、乙は甲に対して瑕疵の修正を請求することができる。但し、甲が瑕疵修正責任を負うのは、納品完了後3か月以内に乙から請求された場合に限るものとする。
2 前項の規定は、瑕疵が乙の提供した資料等または乙の与えた指示等、乙の責任によって生じたときは適用しない。但し、甲がその資料等または指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
第6条(ID管理)
甲は、本契約期間中、ID及びパスワードを保有し、サーバ等にアクセスすることができるものとする。ID及びパスワードは、甲が厳重に管理する。
第7条(非保証)
乙は、甲が次に定める事項につき、明示・黙示を問わず、一切の保証を行わないことにつき合意する。
一 ホームページ経由で売上が発生すること
二 ホームページのアクセス数が増加すること
三 ホームページが検索エンジンの検索結果上位に表示されること
第8条(知的財産権)
画像、動画、イラスト等(以下「画像データ等」)のうち、甲が乙のために制作したものについては、本契約においてのみ使用できるものとする。
2 乙が甲に提供する画像データ等につき、第三者の知的財産権を侵害していないことを乙は保証する。
第9条(コンテンツの所有権)
甲が本契約に従い乙に納品するコンテンツの所有権は、本契約に係る委託料が支払われた日をもって、甲から乙へ移転する。
第10条(コンテンツの著作権)
甲が自ら作成し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購入した画像データ等の著作権は、納品後も甲に帰属するものとする。
2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツの著作権については、乙に帰属する。
第11条(免責)
甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに乙は合意する。
一 乙の故意・過失によるデータ等の毀損
二 乙が甲に提供したコンテンツ公開による、第三者から訴えの提起
三 ホームページに対して来る閲覧者からのクレーム
四 サーバ運営会社及びメンテナンス等の理由により、一時的にホームページが閲覧できない状態になること
五 乙がホームページ上に掲載する商品及びサービスの適法性
六 ホームページを運営するために必要な特定商取引法表示及びプライバシー・ポリシー等の法律表記の適法性
七 ホームページ完成後に売上が発生しないこと、あるいは問い合わせが来ないこと
第12条(契約解除)
甲及び乙は、相手方に対し、1か月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項に関わらず乙が本件業務完了前に中途解約をした場合、乙は甲が制作に要した費用を直ちに支払わなければならない。
第13条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第14条(契約の終了)
甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 コンテンツについては、サーバ上にアップロードされているファイルに乙がアクセスできることをもって、引渡し完了とする。
3 甲が、画像データ等作成のために用いた編集用ファイル(例:イラストレータ、フォトショップで閲覧可能な形式のファイル等)は、乙に引き渡す義務がないものとする。
4 本契約終了後も、第8条、第10条は有効に存続するものとする。
第15条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。但し、甲の賠償額は、乙が甲に支払った報酬額を上限とする。
第16条(遅延損害金)
乙が報酬の支払を遅延した場合、甲に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。
第17条(再委託)
甲は、本件業務に関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。
第18条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 ストライキ及び労働争議
九 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
十 その他前各号に準ずる非常事態
第19条(権利の譲渡及び質入)
甲及び乙は、本契約において保有する権利及び義務の全部または一部を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することができない。
第20条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。
以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印