システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 契約
  3. ホームページ素材売買契約書

ホームページ素材売買契約書

ホームページ素材売買契約書のテキスト

       ホームページ素材売買契約書

売主       (以下「甲」)と買主       (以下「乙」)は、乙のホームページ等に使用する著作物を、甲が乙に販売すること(以下「素材販売」)に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条(定義)
本契約書上で使用する用語の定義は、次の通りとする。
用語	定義
(1)著作物	甲が保有する写真、画像、イラスト、映像等をいう。
(2)ページ 	HTML、PHP等の形式で作成される、インターネット上にある個々の文書をいう。
(3)サーバ	ウェブサーバ、メールサーバ、FTPサーバ、ドメインネームサーバ等の機能をはじめとする、記憶スペースや情報処理機能などを利用できるシステムをいう。
(4)ドメイン 	乙が保有、もしくは甲が代行して取得後、コンピュータネットワーク上に登録される名称をいう。

第2条(著作物の内容)
 本契約において、甲が乙に対して提供する著作物は次の通りとする。
種類	説明
(1)写真 	人物、風景、建物に関する素材各100種(jpg形式)
(2)画像 	ボタン素材、バナー素材、区切り線等画像500種(gif,png形式)
(3)イラスト	イラスト100種(gif,jpg,png形式)
(4)映像	映像100種(wmv形式)
2 著作物については、別途甲が乙に素材一覧のサムネイルを提示し、乙はその内容を事前に確認する。

第3条(代金)
 素材販売の対価として、乙が甲に支払う代金は、金○○円(税込)とし、本契約締結時に全額を支払うものとする。
2 著作物は、乙の入金を甲が確認してから1週間以内に、CD-ROMにて乙に納品する。配送料は前項の代金に含まれるものとする。
3 代金支払に必要な振込手数料は、乙の負担とする。

第4条(著作物の用途制限)
 著作物は、次の用途においてのみ使用できるものとする。
用途
ドメイン(【実際に使用するドメイン名】)内での使用、レンタルブログ(URL【サイトのアドレスを記入】)内での使用、乙の保有するSNSページ(Facebook、mixi)内での使用、名刺への印刷、ハガキ・封筒・チラシへの印刷(販売目的の商品化は不可)
2 前項に違反して乙が著作物を使用していることが判明したときは、甲はその使用の差し止め及び損害賠償を請求することができる。但し、甲が書面で事前に承諾した場合は、この限りでない。

第5条(著作物の利用権)
 本契約により、乙は著作物を非独占的に利用することができる。

第6条(著作権)
著作物の著作権は、納品後も甲に帰属するものとする。
2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。

第7条(禁止行為)
 乙は、次の各号の行為を行ってはならない。
一 著作物の再配布、譲渡(有償、無償を問わない)
二 著作物を利用した商品販売
(商品販売の例)販売用のハガキ・封筒、市販される書籍・雑誌・DVD、販売用カレンダー、包装用パッケージ、販売用の衣料品
三 わいせつもしくは公序良俗に反する利用
四 著作物を商標登録すること
五 写真素材に関し、被写体の名誉を害する行為
六 著作物を展覧会に作品として展示すること
七 著作物をコンテストまたはこれに類似するイベントに提出、展示すること
八 著作物の全部または一部をインターネット上でダウンロードすることができるようにすること

第8条(非保証)
乙は、甲が本契約に関して、明示・黙示を問わず、一切の保証を行わないことにつき合意する。

第9条(免責)
 甲は、次の各号について一切の責任を負わないものとし、乙は、これに合意する。
一 乙が著作物をサーバにアップロードしたことによるコンピュータウィルス感染
二 著作物が乙以外の第三者にも使用されること
三 著作物を使用したことによる乙のPC障害、回線障害、サーバ障害
四 著作物を使用したことによって第三者と生じた紛争

第10条(契約解除)
 乙は甲に対し、第3条の代金入金前であれば、事前に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。納品後は、甲はいかなる理由があっても第3条に定める代金の返還を行わない。
2 甲は乙に対し、1か月前までに書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
3 乙が第7条の禁止行為に違反した場合、甲は直ちに著作物の使用を差し止めすることができる。

第11条(損害賠償)
乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。
2 乙が第7条の禁止行為に違反した場合、乙は、乙が得た不当利得と甲の被った損害額の合計額を、甲に対して直ちに支払わなければならない。

第12条(権利の譲渡及び質入)
 甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第13条(合意管轄)
 本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。


以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。

 
令和  年  月  日


甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印


↑ PAGE TOP