ドメイン譲渡契約書
ドメイン譲渡契約書のテキスト
ドメイン譲渡契約書
譲渡人 (以下「甲」)と譲受人 (以下「乙」)は、甲の保有するドメインの譲渡に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条(定義)
本契約書上で使用する用語の定義は、次の通りとする。
用語 定義
(1)ドメイン インターネット上のコンピュータやネットワークの識別を目的として、重複しないように発行・管理されている、アルファベット、数字、記号の組み合わせをいう。
(2)本件ドメイン 本契約にて譲渡対象となるドメインをいう。
(3)レジストラ ドメインの登録申請を受け付ける組織をいう。
(4)サーバ ウェブサーバ、メールサーバ、FTPサーバ、ドメインネームサーバ等の機能をはじめとする、記憶スペースや情報処理機能などを利用できるシステムをいう。
第2条(譲渡物件)
甲は乙に対し、本件ドメイン(下記)を譲渡することを約し、乙はこれを承諾した。
項目 説明
(1)ドメイン http://www.○○○.com
(2)ドメインID ○○○○
(3)移管前レジストラ 【サービス名・会社名】
(4)ドメイン期限 西暦○○○○年○○月○○日
(5)サーバ会社 【会社名】
(6)ネームサーバ 【譲渡前のネームサーバを記入】
(7)ドメイン所有者 甲
(8)ドメイン代金 金○○円(税込、契約期間:○年)
(9)レジストラ移管 可
(10)移管後レジストラ 【サービス名・会社名】
2 甲は、本契約締結日以降、本件ドメインに類似したドメインを取得してはならない。
第3条(譲渡価格)
本件ドメインの譲渡価格として、乙は甲に金○○万円(税込)を支払うものとする。
2 レジストラの移管に要する費用は、甲の負担とする。
3 振込手数料は乙の負担とする。
第4条(譲渡日)
譲渡日は平成○○年○○月○○日とする。
第5条(譲渡方法)
甲は乙に対し、譲渡日にレジストラ移管のための認証コードもしくはこれに類するコードを通知する。乙はこれを受領後直ちにレジストラ移管申請をし、乙の指定するレジストラにて本件ドメインを管理する。
2 移管処理が完了後、乙は移管に要した費用を甲に請求する。
3 前条の譲渡金額を甲が受領していない場合は、甲は、支払が完了するまで本件ドメインの譲渡を拒否することができる。
第6条(善管注意義務)
甲は、本契約締結後レジストラ移管完了時まで、本件ドメインについて善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 甲が本契約締結後譲渡日までに本件ドメインに変更を加えるときは、事前に乙の書面での承認を得るものとする。
第7条(経費の支払)
本契約に関して本件ドメイン管理に要する費用は、譲渡日当日を含む日までは甲の負担とし、それ以降は乙の負担とする。
第8条(違約金)
甲が正当な事由なく債務の履行を遅延した場合は、甲は、第3条の譲渡価格の10%に加え、支払日までの遅延損害金として、年率14.5%を乗じた額を乙に支払わなければならない。
第9条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
一 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、乙は、再委託先に対して本契約に基づき乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第10条(個人情報)
乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、個人情報を相手方に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 甲は、譲渡日以降、本件ホームページに関する個人情報を保有できず、また、使用してはならない。
4 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第11条(契約解除)
甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
第12条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第13条(契約の終了)
甲及び乙は、譲渡手続がすべて終了したとき、または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
第14条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
第15条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
第16条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第17条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(契約内容の変更)
本契約の内容変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印