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ソフトウェア開発委託個別契約書(上流工程)

ソフトウェア開発委託個別契約書(上流工程)のテキスト

       ソフトウェア開発委託個別契約書(上流工程)

○○○○(以下「甲」という)と株式会社 A(以下「乙」という)とは、○○年○○月○○日付ソフトウェア開発委託基本契約書に基づき、以下の通りの個別契約を締結する。

(本個別契約の委託業務)
第1条
1 本個別契約に基づき乙が行う業務は、対象ソフトウェア開発の上流工程とする。
2 乙は、対象となるソフトウェアを構築するための仕様を作り上げることを目的としたサービスを実行する。
3 上流工程における乙の作業形態は、委任型の作業形態とする。すなわち、要求定義所および外部設計書の作成作業を甲が主体となって行い、乙が必要な支援作業を実施する。

(仕様の確定)
第2条
1 甲および乙は、本個別契約に定める作業内容、役割分担等に従い、共同して要求定義書および外部設計書を作成する。
2 甲乙両者が、要求定義書および外部設計書の内容を了承した場合、要求定義書または外部設計書は確定したものとし、それぞれの主任担当者が当該文書に記名捺印を行うことをもって、その確定を確認するものとする。
3 甲が対象ソフトウェア開発の下流工程の業務を乙に委託する場合、前項により確定された要求定義書および外部設計書を、下流工程における開発業務の前提となる仕様とする。

(作業内容および役割分担)
第3条 要求分析・定義および外部設計の工程における作業の甲乙の役割分担および共同作業は次のようになります。

             要求分析・定義         外部設計
乙の作業

甲乙の共同作業

甲の作業

(成果物の納入)
第4条 乙は甲に、下記の成果物を納入期日までに規定の納入場所に納入する。
 成果物       納入期日        納入場所
要求定義書     年  月  日
外部設計書     年  月  日

(検収)
第5条
1 乙は、上流工程終了後速やかに、作業の内容をとりまとめ、所定の実施完了報告書により作業の完了を甲に報告する。甲は当該実施完了報告書受領後速やかに、その内容についての確認を行い、疑義がない場合には、当該実施完了報告書に記名捺印し、乙に対する検収を完了する。
2 当該実施完了後*日以内に甲から書面による異議の申し出がなければ、甲が当該実施完了報告書に記名捺印しない場合でも、乙に対する検収は完了したものとみなす。

(責任)
第6条 乙の責任は、本個別契約で定める作業を最善の努力をもって実施することに限られ、乙が要求定義書および外部設計書の内容についての責任を負うことはないものとする。

(委託料と支払い)
第7条 委託料は単価方式による支払いとする。すなわち、委託料は稼働要員数と稼動時間により決まる。
単価は、○○円/人時とする。上流工程に対する概算見積りは**円とする。ただし、上流工程終了時に、実際の作業期間、投入要員に応じて上記単価により委託料の清算を行えるものとする。
支払方法は、○○○○○とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
           ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○




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