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データ入力委託契約書

データ入力委託契約書のテキスト

       データ入力業務委託契約書


        (以下「甲」)と        (以下「乙」)は、甲が乙に対し、データ入力業務(以下「本件業務」)を委託することに関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。


第1条(業務内容)
本件業務は、○○○○のデータ入力とする。
2 甲は、平成○○年○○月○○日までに、本件業務に必要な個人情報データ及び資料等(以下「資料等」)を、データ入力に関する指示書(以下「指示書」)と共に、乙に交付する。
3 乙は、甲から交付を受けた資料等を、甲の指示書に基づき、データ入力する。個別業務についての内容、納期、納品方法等については、個別の指示書に定めるものとする。
4 甲は、乙に交付した資料等の取扱状況について、いつでも乙に対し報告を求めることができ、乙は、甲から報告を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
5 甲から交付された資料等が漏洩・盗用等される事態が生じた場合、乙は、直ちに甲に対し報告を行い、事態の調査及び処理方法等につき甲と協議しなければならない。
6 乙は、乙の使用人(在宅ワーカーを含む)を本件業務に従事させようとするときは、甲に事前に届出しなければならない。
7 データ入力に使用するコンピュータ等については、甲が貸与する。乙は、それ以外のコンピュータを使用して本件業務を行うことができないものとする。
8 乙及び乙の使用人は、資料等をコピーしてはならない。
9 乙は、本件業務に従事する者に対し、甲の定める「データ入力業務に関する誓約書」を徴求しなければならない。誓約書が甲に到着した後、誓約書に合意した者に限り、本件業務を行うことができる。

第2条(契約期間)
 本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第3条(報酬)
 甲は乙に対し、本件業務の報酬として、甲の指示書の定めに基づき、毎月分の報酬を翌月末までに支払うものとする。
2 振込先は乙の指定する金融機関口座とし、振込手数料は甲が負担する。
3 甲は、乙が本件業務を遂行するために要する費用を一切負担しないものとする。但し、甲が特に必要と事前に認めた費用については、この限りではない。

第4条(秘密情報の取扱い)
 乙は、甲から交付された資料等及び本件業務を通じて知り得た個人情報の管理及び機密保持に万全を期し、これらを漏洩・盗用・公表・加工・改ざん・複写・複製等してはならない。
2 乙は、本件業務に従事する者に対しても周知徹底し、監督しなければならない。
3 乙は、甲の指定する場所においてのみ本件業務を行うことができる。
4 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
5 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
6 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
7 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
8 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
9 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第5条(個人情報)
乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。
4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
6 本契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を甲に返還または甲の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第6条(契約解除)
 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

第7条(期限の利益喪失) 
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第8条(契約の終了)
 甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 乙は、本件業務が終了したときは、直ちに甲から交付された資料等及び貸与されたコンピュータ等の物品を、甲に対し返還しなければならない。その具体的な方法等については、甲の指示に従うものとする。

第9条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
2 甲から交付された資料等が漏洩・盗用等される事態が生じた場合、乙は甲に対し、損害賠償として、金○○万円を支払わなければならない。

第10条(再委託)
乙は、本件業務の一部を第三者に再委託することができない。但し、乙の使用人を除くものとする。

第11条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第12条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第13条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条(契約内容の変更)
本契約の内容変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。


以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。


令和  年  月  日



甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印


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