データ解析業務委託契約書
データ解析業務委託契約書のテキスト
データ解析業務委託契約書
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(委託業務)
1 甲は、乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)○○に関するデータ解析
(2)その他付帯業務
2 乙は、本業務に携る作業従事者を乙の裁量にて選任し、甲に通知する。
3 本業務に携る乙の作業従事者に対する業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。
第2条(委託料)
1 甲は、乙に対し、本業務の対価として、金○○○円(消費税別)を支払う。
2 甲は前項に定める委託料を〇年○月〇日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第3条(報告義務)
乙は、甲に対し、本業務の遂行に関し、甲が要求する事項について報告する。
第4条(検査)
1 乙は、本業務の成果物(データ処理結果及び付属ドキュメント等。以下「本件目的物」という。)を、〇年○月〇日までに完成させた上で、これらの電子データを保存したUSBメモリを甲の事業所にて引渡す。
2 甲は、前項による本件目的物の納入がなされた日から〇日以内(以下「本件業務の確認期間」という。)に本件目的物の内容を確認する。
3 前項の確認の結果、本件目的物に明らかな瑕疵がないと認めた場合、甲は乙に対し、検収書を交付する。本件目的物に瑕疵がある場合は、甲はその旨を乙に対して通知するものとし、乙は当該瑕疵を甲の指示する期間内に修正の上、再度納入する。
第5条(再委託の制限)
乙が本委託の一部又は全部を第三者に委託する場合は、再委託契約の内容を予め明らかにして、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。この場合、乙は本契約上の乙と同等の義務を再委託先である第三者に負わせるものとする。ただし、乙の本契約上の義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
第6条(秘密保持)
乙は、本契約の内容ならびに本業務の履行に関して甲から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、甲の書面による事前の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)開示を受けた時点で、既に公知となっている情報。
(2)開示を受ける前から乙が保有していた情報。
(3)開示を受けた後に、乙の責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
(4)開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(5)甲が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
(6)開示を受けた情報とは無関係に乙が独自に開発した情報。
第7条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
1 甲は本業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という。)を乙に貸与し、また本業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却又は廃棄するものとする。ただし、その際の費用は甲の負担とする。
第8条(事故処理)
甲及び乙は、本契約に基づく本業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
第9条(瑕疵及び損害賠償)
1 乙は本件目的物の納品後6か月以内に、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。
2 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の故意又は重大な過失により損害を被った場合は、その賠償を相手方に請求することができるものとする。
第10条(不可抗力)
甲及び乙は、天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合は甲及び乙は共にその責を負わないものとする。
第11条(解約)
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要することなく、直ちに契約を解除する事ができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受け、又は自ら申し立てたとき。
(2)その所有する財産につき、第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てを受け、又は公租公課滞納処分を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(4)解散(合併による場合を除く)、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
(5)自ら振出し、又は引受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払い不能な状態になったとき。
(6)相手方が本契約の各条項に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
(7)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
第12条(契約終了後の処理)
乙は、本契約終了、甲の指示に基づき、直ちに本業務に関する資料及び物品等を返却又は、破棄するものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
第14条(準拠法・裁判管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法に従い解釈される。
2 本契約に関する一切の紛争は、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
以上、本契約締結の証として、本書2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各1通を保管する。
(日付、記名押印)