ASPサービス契約書

ASPサービス契約書のテキスト
ASPサービス利用契約書 |
(以下「甲」)は、 (以下「乙」)に対するASPサービス(以下「本サービス」)の提供に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。 |
第1条(定義) |
本契約書上で使用する用語の定義は、次の通りとする。 |
(1)本サービス 甲が提供する、各種事業所情報のデータベース検索システム |
(2)本サイト 本サービスのコンテンツが掲載された、甲のウェブサイトの総称 |
(3)コンテンツ 本サイトにて掲載される情報の総称 |
(4)利用者 本サービスを利用する権限を与えられた乙の従業員 |
(5)ID 本サービスの利用のために利用者が保有する文字列 |
(6)パスワード IDに対応して利用者が固有に設定する暗号 |
(7)個人情報 住所、氏名、連絡先等、個人を特定できる情報の総称 |
第2条(サービス内容) |
甲は、各種事業所情報のデータベース検索システムの利用権を乙に付与し、乙は本サービスを本契約及び本サイトに定められた条件(以下「規定等」)で使用することができる。推奨動作環境及びセキュリティなどのサービスの詳細は、本サイトに掲載されている通りとする。 |
2 本サービスの利用可能時間は、月曜日から金曜日の9時から20時までとし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)は利用できないものとする。 |
3 本サービスの利用可能地域は、日本国内とする。 |
第3条(契約期間) |
本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。 |
第4条(利用料金) |
本サービスの利用料金は、月額金○○円(税込)とする。 |
2 乙は、毎月分の利用料金を翌月末日までに、甲の指定する金融機関口座に支払うものとする。 |
3 利用料金の支払に必要な振込手数料は、乙の負担とする。 |
第5条(外部委託) |
甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。 |
第6条(利用者の会員登録) |
本サービスにおいて、乙は利用者を10名以内に限定して設定することができる。 |
2 利用者は、本契約に定める各条項を遵守しなければならない。 |
3 利用者は、乙の従業員(正社員)に限定するものとする。 |
4 利用者は、甲がその申込を承諾し、ID登録が完了した時点から本サービスを利用することができるものとする。 |
5 甲は、利用希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、甲の判断により利用を拒否することができる。 |
一 利用希望者が、甲の定める方法によらず利用の申込を行った場合 |
二 利用希望者が、過去に本契約または甲の定めるその他の規定等に違反したことを理由として退会処分を受けた者である場合 |
三 利用希望者が、不正な手段をもって登録を行っていると甲が判断した場合 |
四 利用希望者が、本人以外の情報を登録している場合 |
五 その他甲が不適切と判断した場合 |
第7条(ID・パスワード管理) |
乙は、利用者が本サービスに使用するID及びパスワードを管理させる責任を負うものとする。 |
2 乙は、登録したIDを利用して利用者が行ういかなることについても、甲に対して責任を負うことに同意する。 |
3 ID及びパスワードの不正利用の疑いがあると感じたとき、または他人に使用されるおそれがある場合、乙は直ちに甲に連絡しなければならない。 |
第8条(登録情報の変更) |
利用者の登録情報に変更が発生した場合は、速やかに変更の手続を行わなければならない。これを怠ったことにより乙に不具合が発生しても、甲は一切の責任を負わないものとする。 |
第9条(バックアップ) |
乙は、本サービスにおいてサーバ上に伝送するデータ等について、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとする。 |
2 甲は、データ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとする。 |
第10条(ID返還) |
利用者がIDの返還を希望する場合、甲が定める方法により手続を行うものとする。 |
2 甲は、利用者が次の各号のいずれかの行為を行った場合、甲の判断により強制的にIDを削除することができる。 |
一 甲の定める方法によらずID登録を行ったことが明らかとなった場合 |
二 本契約または甲の定めるその他の規定等に違反した場合 |
三 その他甲が不適切と判断した場合 |
第11条(禁止行為) |
本サービスの利用に際し、甲は乙に対し、次に掲げる行為を禁止する。違反した場合、即時解約、利用停止等、甲は必要な措置を取ることができるものとする。 |
一 甲または第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為 |
二 甲または第三者に経済的損害を与える行為 |
三 IDを第三者に譲渡、質入、貸与する行為 |
四 IDの利用を停止された者に代わってIDを取得する行為 |
五 複数人が1つのIDを共同して保有する行為 |
六 本サービスの運営及びシステムに支障を与える行為 |
七 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 |
八 ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 |
九 無断でデータベース記載の事業所に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為 |
十 本サービスの円滑な運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為 |
十一 本サービスの利用により得た情報を再販売、二次利用すること |
十二 本サービスで得た情報をインターネット上で入手できる状態にすること |
十三 本契約または甲の定める規定等に違反する行為 |
十四 上記の他、甲が不適切と判断する行為 |
第12条(利用環境整備) |
乙は、本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線等を自らの責任と費用にて整備しなければならない。推奨環境は、甲が本サイトにて別途掲載する。 |
2 乙は、コンピュータウィルスの感染防止等のセキュリティ対策を自己の責任と費用にて講じるものとする。 |
第13条(利用制限) |
甲は、乙または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部または一部を制限することができるものとする。 |
一 利用者の本サイト利用により、コンピュータウィルスや大量送信メールの拡散など、甲または第三者に被害が及ぶおそれがあると甲が判断した場合 |
二 乙との連絡が不能となった場合 |
三 乙が、行政処分その他公権力による処分を受けた場合 |
四 その他、利用制限をする必要があると甲が判断した場合 |
2 利用制限に関して発生した損害につき、甲は一切の責任を負わないものとする。 |
第14条(削除及び変更権限) |
次の各号に掲げた事項が確認された場合、甲は事前通知なく、IDの削除ならびに将来にわたる利用禁止の措置を取ることができるものとする。 |
一 乙が本契約または本サイトで別途定められた規定等に違反したとき |
二 IDが反社会的勢力またはその構成員や関係者によって取得または使用されたとき、もしくは使用されるおそれがあると甲が判断したとき |
三 登録情報が利用者のものでないと判明したとき |
2 IDの削除または利用禁止に関し、甲は、乙及び第三者に対して一切責任を負わないものとする。 |
3 甲が必要と判断した場合には、利用者に通知することなく、いつでもサービス内容を変更、停止または終了することができるものとする。 |
第15条(個人情報管理) |
甲は、本サービスの運営に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つ努力をする。 |
2 甲は、個人情報の漏洩、滅失の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 |
3 甲は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。 |
4 甲は、本サービスの運営に関し、保存する必要がなくなった個人情報を速やかに破棄または削除するものとする。 |
5 甲は、個人情報の取扱いの全部または一部を甲以外の者に委託するときは、委託契約において、個人情報の安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 |
6 甲は、あらかじめ乙の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとする。但し、次の各号を除く。 |
一 法令に基づく場合 |
二 第三者の生命、身体または財産の保護のために必要があると甲が判断した場合 |
三 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 |
四 公的機関またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
第16条(秘密情報の取扱い) |
甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。 |
一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 |
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 |
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 |
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 |
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。 |
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 |
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。 |
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、甲は、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。 |
第17条(非保証) |
甲は、次の各号について一切の保証を行わないものとし、乙はこれに同意する。 |
一 本サービス利用に起因して乙または利用者のPCに不具合や障害が生じないこと |
二 コンテンツの正確性及びシステムの完全性 |
三 本サービスが永続すること |
四 本サービスの利用に中断またはエラーが発生しないこと |
第18条(免責) |
甲は、次の各号について一切の責任を負わないものとする。 |
一 閲覧するPC利用環境に起因する一切の不具合 |
二 本サービスの内容変更、中断、終了によって生じた損害 |
三 予期せぬ要因で本サイトの閲覧に関して生じた障害 |
四 コンテンツの監視、チェック、保存 |
五 コンテンツの合法性、道徳性、信頼性、正確性 |
六 本サイトからリンクしているウェブサイトの合法性、道徳性、信頼性、正確性 |
七 未知のコンピュータウィルスによって生じた損害 |
八 通常の注意をもってしても防御できない不正アクセスまたは通信経路上での傍受 |
九 第三者の製造するハードウェア、ソフトウェアによって生じた損害 |
十 電気通信事業者の提供するサービスの不具合によって生じた損害 |
十一 本サービスを利用することにより乙と第三者との間で生じた紛争及び損害 |
第19条(一時的な中断及び提供停止) |
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙へ事前の連絡をすることなく、本サービスの提供を中断することができるものとする。 |
一 本サービスに必要な設備の保守作業を行う場合 |
二 本サービス運用上の理由で、やむを得ない場合 |
三 不可抗力により、本サービスを提供できない場合 |
2 甲は、乙が利用料金の未払いその他本契約等に違反した場合、事前の通知を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。 |
3 甲は、前各項に定める事由により乙に対し本サービスを提供できなかったことに関して乙または第三者に損害が発生しても、一切責任を負わないものとする。 |
第20条(契約解除) |
甲及び乙は、相手方に対し、3か月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。 |
第21条(期限の利益喪失) |
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。 |
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき |
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき |
三 公租公課の滞納処分を受けたとき |
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき |
第22条(契約の終了) |
甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。 |
2 契約終了後も、乙は、第16条に定める秘密保持義務を負うものとする。 |
第23条(損害賠償) |
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。但し、甲の賠償額は、乙が甲に支払った利用料金の額を上限とする。 |
第24条(遅延損害金) |
乙が利用料金の支払を遅延した場合、甲に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。 |
第25条(不可抗力) |
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。 |
一 自然災害 |
二 伝染病 |
三 戦争及び内乱 |
四 革命及び国家の分裂 |
五 暴動 |
六 火災及び爆発 |
七 洪水 |
八 ストライキ及び労働争議 |
九 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの |
十 その他前各号に準ずる非常事態 |
第26条(他の規定等との関係) |
本サービスにおいて、本サイトその他に本契約以外の規定が存在する場合は、当該規定も適用されるものとし、本契約と相反する記述がある場合は、当該規定を優先適用する。 |
第27条(権利の譲渡及び質入) |
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。 |
第28(準拠法) |
本サービスの準拠法は日本法とする。 |
第29条(合意管轄) |
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。 |
以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。 |
令和 年 月 日 |
甲 住所 |
氏名 印 |
乙 住所 |
氏名 印 |